土地探しコラム
夏季休暇のお知らせ
平素は、格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら下記期間を弊社夏季休暇とさせていただきます。
平成30年8月8日(水)~平成30年8月16日(木)
平成30年8月17日(金)から通常営業となります。
何かとご迷惑お掛け致しますが、何卒御了承の程、宜しくお願い申し上げます。
2018年7月19日3:40 PM
改正都市再生特措法、7月15日に施行
改正都市再生特別措置法の施工期日を定める政令およびその施行に伴う関係政令の整備を行なう政令が、6日閣議決定した。いずれも11日公布、15日施行。
改正法は、「低未利用土地権利設定等促進計画」や「立地誘導促進施設協定」制度の創設など、都市機能誘導区域、居住誘導区域を中心にした都市のスポンジ化対策が盛り込まれた。
関係政令の整備に関する政令では、都市再生特別措置法施行令につき、都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業の規模要件を0.5ha以上としたほか、宅地建物取引業法施行令についても、宅地建物取引士をして宅地または建物の売買等の成立までに相手方等に説明しなければならない法令上の制限等として、立地誘導促進施設協定に関する規定を追加するなど、それぞれ改正する。
2018年7月6日6:06 PM
フラット35金利、3ヵ月ぶりの下落
(独)住宅金融支援機構は2日、取扱金融機関が提供する「フラット35」(買取型)の7月の適用金利を発表した。
借入期間21年以上(融資率9割以下)の金利は、年1.340%(前月比0.030ポイント下落)~2.010%(同変動なし)。取扱金融機関が提供する金利で最も多い金利(最頻金利)は、年1.340%(同0.030ポイント下落)と、3ヵ月ぶりの下落。
借入期間が20年以下(融資率9割以下)の金利は、年1.290%(同0.020ポイント下落)~1.960%(0.010ポイント上昇)。最頻金利は年1.290%(同0.020ポイント下落)で、4ヵ月ぶりの下落。
また、フラット50の金利は、融資率9割以下の場合が年1.700~2.200%、9割超の場合が年2.140~2.640%。
2018年7月2日6:46 PM
民泊新法が施行。市場の健全な発展目指す
住宅宿泊事業法(民泊新法)が15日施行された。これを受け、地方創生宿泊施設推進実行委員会(全国民泊同業組合連合会、全国賃貸管理ビジネス協会、(財)宿泊施設活性化機構)は同日、都道府県会館(東京都千代田区)で「住宅宿泊事業法施行を祝う会」を開催した。
同委員会では、新法施行に際し、民泊の健全な発展の実現に向けた行動指針を決議。(1)「民泊」その他の宿泊施設を活用した外国人観光客等の受け入れにより、全国各地の地方創生・地域発展を目指す、(2)新法に基づく「民泊」の健全な発展、普及を目指すこと。そのために、法制度の見直しを行なう、(3)地域社会に悪影響を与えている「ヤミ民泊」については、速やかに、かつ徹底的に取り締まる、(4)新法に基づく「民泊」に対する地方自治体の過度の規制について見直しを要望する、などを取り組みの重要テーマとした。
冒頭挨拶した、衆議院議員・元地方創生大臣の石破 茂氏は「観光は、“いまだけ、ここだけ、あなただけ”をいかに提供できるかだが、その切り札の一つが民泊と考える。多様な価値観を反映し、多品種のサービスを提供していく必要がある。民泊の健全な発展のためには、全国でどのような規制がなされているかをきちんと把握し、行政は適切な対応をしていかなくてはならない。民泊新法が日本、人々のために大きく寄与するよう努力していく」と抱負を述べた。また、観光庁次長の水嶋 智氏は「空き家や空き室、古民家等の遊休資産を有効活用した民泊の好事例を創出し、それらの情報発信等を通じ、観光振興や地域活性化に貢献する民泊サービスを促進する」とコメントした。
全国賃貸管理ビジネス協会会長の高橋誠一氏は、「ホテル宿泊費の高騰により、訪日観光客の宿泊施設がひっ迫している。その受け皿となるべき民泊だが、地方自治体の厳しい規制が足かせとなり、観光客のために民泊新法を役立てることができない。国から地方行政に対しての指導が必要では」などと話した。
2018年6月15日6:32 PM
「所有者不明土地特措法」が成立
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が6日、参議院本会議において賛成多数で可決、成立した。
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、「所有者不明土地」(不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれている。また、所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっていたことから、その対策を講じるもの。
現に利用されていない所有者不明土地については、「公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)」「地域福利増進事業の創設(利用権の設定)」によって活用を円滑化。必要な公的情報について行政機関が利用できる制度、相続登記等がされていない土地については登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録することができる制度を新設し、所有者の探索を合理化する。
施行日は、公布日から起算して6ヵ月(一部1年)を超えない範囲において政令で定める日。政府は、同法施行後3年を経過した際に、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとしている。
2018年6月6日6:05 PM
所有者不明土地の利用促進に向け提言/自民党
自由民主党の所有者不明土地等に関する特命委員会は24日、とりまとめ「所有から利用重視へ理念の転換 『土地は利用するためにある』」を発表した。
地域の環境悪化や公共事業における所有者探索にかかるコスト発生などを受け、所有者不明土地問題の解決が喫緊の課題になっている。同委員会では2017年6月に同課題解決に向けた中間とりまとめを発表しており、その内容を踏まえた「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が今国会に提出され、24日、衆議院で可決、参議院に送られた。
とりまとめでは、土地所有に関する基本制度の見直しや公共事業における土地収用の的確な活用と運用の実現、登記制度の見直し、利活用を促す仕組みの構築等を示した。
中でも不動産登記に関しては、所有者の氏名・住所が正常に記録されていない変則型登記について、土地活用や管理に大きな支障が出ていることから、正常な登記状態に改めるための法改正を検討すべきとした。
円滑な利活用を促す仕組みとして、所有権を含む民事基本法制の抜本的な見直しを視野に、受け皿となる団体等が適切に管理や利用ができる仕組みや長期間放置された土地の所有権のみなし放棄の制度構築、境界画定や隣地使用に関する土地利用の法律策定、共有地の管理や分割のルール設定などが必要であると示した。また、登記簿と戸籍等を連携した土地所有者情報制度の構築、不動産業界団体等における相談窓口設置等による所有者不明土地発生予防への方策などが必要であるとした。
今後について、土地所有に関する基本制度等、国民的な議論が必要な事項についても期限を区切って審議会等での検討を進める必要があるとし、その中でも次期通常国会への法案提出が可能なものについては、速やかに制度設計の具体化を進めるべきとした。
2018年5月25日6:08 PM
「所有者不明土地特措法」が衆院通過
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が24日、衆議院で可決、参議院に送られた。
利用されていない所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)、地域福利増進事業の創設(利用権の設定)等、円滑に利用できる仕組みを盛り込んだ。また、原則として登記簿・住民票・戸籍など客観性の高い公的書類を調査できるといった探索の合理化、財産管理制度に係る民法の特例などの適切な管理の制度も取り入れている。
2018年5月24日6:22 PM
改正都市再生特措法が成立。低未利用地活用へ
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が18日、衆議院本会議で可決、成立した。
人口減少社会では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされておらず、都市のスポンジ化(都市の内部で空き地、空き家等の低未利用の空間が、小さな敷地単位で時間的・空間的にランダムに相当程度の分量で発生する現象)が進んでいる。国土交通省では、放置低未利用地等を解消するため、行政から能動的に働きかけたコーディネートと集約による土地の利用、地域コミュニティでの公共空間の創出、官民連携で都市機能のマネジメント等を推進したい考え。
改正法では、「低未利用土地権利設定等促進計画」や「立地誘導促進施設協定」制度等を創設し、都市機能誘導区域、居住誘導区域を中心に、都市のスポンジ化対策を盛り込む。
「低未利用土地権利設定等促進計画」では、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成する。「立地誘導促進施設協定」では、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯など、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設(コモンズ)についての地権者による協定を定める。
2018年4月19日6:08 PM
東京圏地価、住宅地が6四半期連続上昇
(株)三友システムアプレイザル不動産金融研究所は12日、「三友地価インデックス 東京圏の最新地価動向」(2018年第1四半期)を公表した。
当期(18年1~3月)の、前年同期と比較した東京圏全体の地価変動率は、住宅地がプラス3.0%(前期比2.6ポイント上昇)となり、6四半期連続のプラス値。商業地は14四半期連続でプラスとなっており、当期は5.4%(同0.4ポイント上昇)。都県別では、住宅地は東京都プラス6.7%、神奈川県マイナス2.4%、千葉県マイナス1.1%、埼玉県プラス1.8%。東京都は安定的にプラス値が継続しているが、ほかの3県は月によってばらつきがあることから全域での上昇にはなっていない。
1994年第2四半期を100とした地価指数は、70.2(同2.2ポイント上昇)で、10年ぶりに70台に回復した。都県別では、東京都86.9、神奈川県69.4、千葉県42.8、埼玉県55.7。東京都は回復傾向だが、都県間での格差は大きい。商業地は51.7(同変化なし)で、12年以降上昇傾向になっている。
東京都内エリア別では、前年同期と比較した地価変動率は都心3区がプラス2.9%、都心部(3区を含む)はプラス10.6%、23区南西部プラス10.9%、23区北東部がプラス5.4%。一方で多摩地区はマイナス2.9%とマイナス傾向となった。地価指数は都心3区が57.3、都心部が67.9、南西部が90.5、北東部が67.3、多摩地区が60.5となった。特に都心3区は、バブル崩壊後の下落幅が大きかったため、いまでも低水準となっている。
2018年4月13日6:52 PM
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2018年4月10日4:30 PM